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個人再生

個人再生とは、債務の返済が滞っているときに、債務の一部を免除してもらい、残額を数年以内に返済するといった債務整理の中の一手法です。
以下個人再生について説明します。

 

まず、個人再生は、上述したように債務の一部を免除してもらう制度であるため、残額は返済期日までに支払う必要があります。また、カットすることができる債務には限界があるため、個人再生を用いるためには、
・債務総額が5000万円以内であること
・安定した収入があること
の2つが必要となります(民事再生法221条1項、239条1項参照)。

 

次に、個人再生は、借金を一部減額させることができますが、最低返済しなければならない額が定められています。具体的には、
債務総額が100万円未満の人・・・・・総額全部
債務総額が100万円以上500万円以下の人・・・・・100万円
債務総額が500万円より多く1500万円以下の人・・・・・総額の5分の1
債務総額が1500万円より多く3000万円以下の人・・・・・300万円
債務総額が3000万円より多く5000万円以下の人・・・・・総額の10分の1
となります。
また、個人再生を運用する人が給与取得者、いわゆるサラリーマンである場合には、以上の金額と自分の可処分所得額の2年分の金額とを比較して,多い方の金額が最低返済額となります。

 

自己破産は以上のように、支払わなければならない債務が残ることや、自己破産と同様に裁判上の手続きであるため、実際に債務が減額されるまで数ヶ月を要するといった時間上のデメリットがあります。
ただ、個人再生は、自己破産と異なり、自分の財産が処分されることはないので、一軒家や車など自分が所有している財産を今後も所有していたい人にとっては、画期的な制度であると言えます。

 

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幡地弁護士
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幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
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