自己破産にかかる費用相場
自己破産とは自らの債務が支払不能になったときに裁判所にその債務の取り計らいを行ってもらう制度といえます。
このように、債務者が無資力であるから自己破産を申請するのですが、それにもかかわらず自己破産にはそれなりの費用がかかります。
自己破産の概略的な流れとしては、まずは自己破産は債務者ないしはその債権者が裁判所に破産手続の開始を申し立てることから始まります(破産法18条1項)。そして、債務者が支払不能(法人の場合は債務超過)であると裁判所が認めた場合に、破産手続が開始されます(同法30条1項)。
破産手続として、債務者の差し押さえることができない財産以外の一切の財産(車など)が破産財団として破産管財人により管理されます。
したがって、債務者は自由に自らの財産を処分・収益したりすることができません。この破産財団から各債権者に対して債務の充当を行なっていくことになります。
このプロセスの中で、自己破産には大きく3つの費用がかかります。まずは申立手数料です。破産手続申立ての際に収入印紙などの代金で1500円程度かかります。
次に、予納金です。破産手続開始の申立人は費用として予納金を裁判所に収めなければなりません(破産法23条1項)。
予納金が収められなければ、破産手続はなされません(同法30条1項1号)。
予納金の相場は20万円前後と言われていますが、債務の大小により異なり、予納金が50万円になる場合もあります。
最後に、弁護士費用です。これも20万円から30万円になります。
以上が自己破産にかかる費用相場です。総じて、50万円前後かかることになります。
ただ、法テラスの活用や自分で破産手続を行うことで弁護士費用は軽減できます。
当事務所では、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に全国の皆様より幅広くご相談を承っております。債務整理、労働問題のほか、詐欺事件、相続、離婚、債権回収等についてご不明な点が御座いましたら、是非、紫葵法律事務所にお気軽にお問い合わせください。
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