休日出勤手当は必ず支給される?
休日出勤とは、就業規則に規定されている休日に働くことを指します。
休日出勤を行った従業員に対しては通常よりも割り増しした賃金、つまり「休日出勤手当」が支給されるケースと、支給されないケースがそれぞれ存在しています。
こちらでは、休日出勤手当が支給される・されないケースの区別についてご紹介いたします。
1.休日出勤手当が支給されるケース
①法定休日の出勤
「法定休日」とは、労働法基準法で定められた「1週間に1回、もしくは4週で4回」といった条件に該当する休日を指します。
企業は、従業員に法定休日を必ず付与しなければなりません。
それぞれの企業が設定した法定休日に出勤する際には、休日出勤手当が支給されます。
②法定休日に出勤後、代休を取得
「代休」とは、具体的には日曜日が法定休日と就業規則で定められていた場合、日曜日に休日出勤をする代わりに月曜日を休日とするケースを指します。
代休を取得しても法定休日に出勤したことには変わりないため、休日出勤手当が支給されます。
2.休日出勤手当が支給されないケース
①法定外休日に出勤
「法定外休日」とは、労働基準法に定めがない、企業が独自に定めた休日を指します。
例えば、土曜日と日曜日が休日で、企業が日曜日を法定休日と定めている場合、土曜日は「法定外休日」となるため休日出勤手当を支給する義務を企業は負いません。
②管理職が行う休日出勤
「管理職」とは、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまる従業員を指します。
管理監督者と認められるためには、
・その地位にふさわしい待遇を受けている
・労働時間等の規制になじまない勤務態様である
・重要な責任と権限を有している
・重要な職務内容を有している
といった4つの基準を満たす必要があります。
上記の基準を満たした管理職である従業員が休日出勤を行った場合、休日出勤手当は支給されません。
③振替休日の適用対象となる休日出勤
「振替休日」とは、企業が事前に定めた休日を労働日に変更する代わりに、別の労働日を休日として与えることを指します。
代休を取得した場合とは異なり、通常の出勤日に労働をしたとみなされるため、休日出勤手当は支給されません。
受け取ることが出来るはずの休日出勤手当を請求しても、企業側が誠意ある対応を取るとは限りません。
しかし、労働問題に精通した弁護士に相談することによって、証拠集めのアドバイスをはじめ、ご依頼者様の代理人となることで企業も交渉に応じるといったメリットを受けられるのです。
紫葵法律事務所は、京都市・亀岡市・宇治市・草津市といった地域の皆様からご相談を承っております。
債務整理や労働問題など、身の回りの問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
賃金未払い
■賃金の未払い賃金は通貨で(労働者の同意があれば口座振込でもよい)、労働者に直接、全額を、毎月1回以上定期で支払う必要があります。したがって、仮に使用者が労働者に対して債権を有していたとしても相殺することは許されません。 […]
-
賃借人の家賃滞納問題...
住居の賃貸借契約において、借主が家賃を支払わず、家賃滞納がされている場合、強制退去により借主を住居から退去させることが可能です。では、具体的にどのようにして強制退去させることができるのでしょうか。とはいえ、どのような場合 […]
-
相続
相続に関する法的な問題は、複雑で専門知識が不可欠になります。また、相続に伴って行う書類集めなどの事務も、ケースによっては膨大で困難な恐れがあります。 ■相続の流れ相続は人の死亡によって開始します。そして相続が生 […]
-
セクハラ・モラハラの...
■モラルハラスメント嫌がらせ一般のことをハラスメントといい、このうち言葉や態度、文章、業務分配などの方法を用いて精神的に攻撃するハラスメントをモラルハラスメントといいます。モラルハラスメントは職場に限らず家庭でも発生しう […]
-
退去時の原状回復トラ...
退去時に原状回復トラブルに遭い、困る方が多いようです。この記事では「退去時の原状回復トラブルとは」「弁護士に相談すべきケースとは」について解説します。退去時の原状回復とは退去時の原状回復とは、借主が部屋の中の設備を壊した […]
-
労働条件の不利益変更...
使用者と労働者は労働契約を締結しており、労働条件は、この労働契約によってきめられています。労働契約のような契約の内容は、一方当事者によって一方的に変えることができないのが原則ですが、労働契約の場合には別異に考える事情があ […]
よく検索されるキーワード
-
- 債権回収 弁護士 相談 宇治市
- 自己破産 弁護士 相談 宇治市
- 債務整理 弁護士 相談 京都市
- 自己破産 弁護士 相談 亀岡市
- 離婚 弁護士 相談 宇治市
- 離婚 弁護士 相談 草津市
- 残業代請求 弁護士 相談 京都市
- 離婚 弁護士 相談 京都市
- 不当解雇 弁護士 相談 亀岡市
- 相続 弁護士 相談 亀岡市
- 詐欺事件 弁護士 相談 亀岡市
- 債務整理 弁護士 相談 亀岡市
- 債権回収 弁護士 相談 亀岡市
- 法人破産 弁護士 相談 草津市
- 自己破産 弁護士 相談 京都市
- 詐欺事件 弁護士 相談 宇治市
- 労働問題 弁護士 相談 京都市
- 法人破産 弁護士 相談 宇治市
- 相続 弁護士 相談 宇治市
- 法人破産 弁護士 相談 亀岡市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |