過払い金請求
過払い金請求とは、過去に自分が返済した借金について、払いすぎてしまった部分の金額を取り戻す手続きのことを言います。としても、なぜ多くの方が、借金を払いすぎるといった事態になったのでしょうか。
もともと、お金を借りる人を保護する目的から、貸金業者は金利(お金を貸すときの利子)を自由に決めることはできず、法律によって金利の上限が定められています。
ただ、2010年までの法律によると、「利息制限法」と言われる法律には、「上限は15%〜20%」とされているにも関わらず、「出資法」と言われている法律には、「上限は29.2%」とする旨が記されていました。つまり、当時は金利の上限が2つあるという奇妙な状況になっていました。
ところで、出資法は上限を超えた金利を設定したときに、刑事上の罰則を定めていましたが、利息制限法には刑事上の罰則は設けられていませんでした。そして、貸金業者の立場からは、「利息制限法を破っても大したことはないのだから、29.2%の金利を超えない限りで金利を設定しても良い」という暗黙の了解がありました。
以上の事情から、出資法の上限を超えない限りで金利を定めることにより、より多くの利益を得ようとする貸金業者は、20%〜29.2%の間で金利を定めるようにしていました。
このような、2つの法律によって定められた金利の範囲のことを「グレーゾーン金利」といいます。
もっとも、2010年に貸金業法の改正が施行され、出資法の上限が29.2%から20%に引き下がり、グレーゾーン金利にあたる部分がなくなりました(出資法5条2項)。このグレーゾーン金利の部分を払っていた人が、過払い金請求をすることができます。
過払い金請求をする上で気をつけなければならないことは、時効による期限です。
2020年民法改正によって、2020年4月1日以降に借金を完済した方は、
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(民法166条1項1号)
②権利を行使することができる時から10年間(同法166条1項2号)
において権利を行使しなければ、債権が消滅することとなりました。
また、以前に借金があり、その借金が2010年よりも前に発生したときは、金利がグレーゾーンである可能性が極めて高いため、これらに該当する方は、一度法律事務所までご相談されることをお勧めします。
紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。
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