民事再生のメリット・デメリット
日本の民事再生手続は、中小企業・個人債務者向けに作られた制度です。法人(中小企業)にしろ個人にしろ、民事再生は債務を少しだけ減らしたり、もう少し待ってくれたりしたら危機を脱出できるというような状況の債務者を援助する制度です。
債務地獄から脱出する見込みを把握するために、民事再生では具体的な債務返済計画を記した再生計画を作成し、これに沿って債務者の事業または経済生活の再生を図ります(民事再生法1条)。この再生計画を作成する点がやや煩雑であるといえるかもしれませんが、民事再生にはメリットもあります。
民事再生と同様の倒産手続として破産手続がありますが、破産すると自らの財産は破産財団に組み込まれ、破産管財人の指導のもと、債務者の財産の使用・処分行為に大きな制限がかかります(破産法78条1項)。
これに対して、民事再生手続では手続が開始した後も債務者が財産の管理処分権や業務遂行権が保持される、いわゆる自立再建型の倒産手続になります。これは具体的には持ち家など生活上必要かつ価値が高い財産を手放す必要がないことを意味します。
また、破産手続よりも手軽に行うことができる点も民事再生手続のメリットとして考えられます。
ただし、民事再生手続にもデメリットと呼べるものがあります。まず、民事再生は個人や中小企業といったような比較的小中規模の債務者を念頭に設計されているため、大企業には適合しない場合があります。債権者の数が多く、権利義務関係や担保権の調整が必要となる大企業の倒産手続には会社更生手続を行う方が良いと考えられます。また、財産の管理処分権が保持されることは民事再生のメリットでもありますが、それは同時に強制管理的な他の倒産手続と異なり、自らの力で民事再生を行わなければならないことになり、場合によってはデメリットになります。
しかしながら民事再生手続は全体として見れば融通性が効くため、個人・中小企業にとっては倒産手続としてありうる選択肢であると考えられます。
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