特定調停
特定調停とは、貸金業者からの債務の返済が滞っているときに、債務者と貸金業者の間を裁判所が仲介し、借金を返済することができるよう利子をカットする等の合意を働きかける制度のことをいいます。当事者間の話し合いによって解決を図る「任意整理」と異なり、間に裁判所を挟むところが特定調停の特徴と言えます。
任意整理と同様に、最終的に残額の借金を返済しなければならないので、この制度を用いるためには、安定した収入があることと、残額の借金を3年以内に返済できることが特定調停における条件となります。
では、特定調停はどのような手続きによって進行するのでしょうか。以下説明します。
①特定調停の申立て
特定調停の申立ては、原則として、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所へ申立てることとなります。申立ての際には、特定調停申立書,財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者一覧表などの書類を作成し,申立手数料(収入印紙)及び手続費用(予納郵便切手)と併せて,裁判所に提出する必要があります。
②調査期日の指定及び調査期日当日
調停係に事件記録が回ったときに、特定調停として解決できることが明らかな場合は、調査期日を指定します。指定された調査期日においては、債務者の仕事や債務額、援助の有無等を総合衡量して、債務者と共に、返済計画書を作成することとなります。
なお、調査期日においては、債権者と直接会うことはありません。
③調停期日
債権者と調停委員が調査期日において作成した返済計画書をもとに、返済計画が調整されます。また、複数の貸金業者から借りている場合は、個別に調整されるため、返済期日が重なり困窮する等の不具合は生じません。
④調停証書の作成
調停期日において調整がまとまったときには、その内容通りの調停証書が作成され、債務者はその証書に書かれている返済計画に基づき、以降は債権者に借金を返済することとなります。
なお、調停期日において同意が得られなかった場合は、調停委員会が事件の解決のために適当な内容の調停条項を定めた決定が出されます。
以上が特定調停の手続きとなります。
当事者間の話し合いで債務を一部減らすという点では任意整理と通ずる部分がありますが、
特定調停には、任意整理と異なり裁判所による証書が作成されるという特徴があります。調停証書には、判決と同様の効力を得ることができるため、債権者の立場からすると強制執行をすることができ、便利な制度であると言えるでしょう。
紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。
お困りのことがございましたら、ぜひ当法律事務所へご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
-
労働条件の不利益変更...
使用者と労働者は労働契約を締結しており、労働条件は、この労働契約によってきめられています。労働契約のような契約の内容は、一方当事者によって一方的に変えることができないのが原則ですが、労働契約の場合には別異に考える事情があ […]
-
職場でパワハラ被害に...
昨今、パワハラはいけないこととしてメディアを始め世間で認知されていますが、なおも言葉や態度で威圧するような人が職場にいるのが原状です。以下では、このようなパワハラに対する対処法や注意点についてご紹介します。 対 […]
-
賃貸物件の設備不良|...
大家さんと賃貸借契約を締結し、賃貸物件の引き渡し受けた場合で、賃貸物件に設備不良があると、借主としては、設備不良を直すよう求めたいのが通常といえます。 賃貸借契約の対象となっている賃貸物件について、契約不適合があると判断 […]
-
相続
相続に関する法的な問題は、複雑で専門知識が不可欠になります。また、相続に伴って行う書類集めなどの事務も、ケースによっては膨大で困難な恐れがあります。 ■相続の流れ相続は人の死亡によって開始します。そして相続が生 […]
-
退職勧奨されたら応じ...
退職勧奨されても必ずしも応じなければいけないわけではありません。今回の記事では「退職勧奨とはなにか」「退職勧奨された場合の対処方法」をご紹介します。退職勧奨とは退職勧奨とは、退職してもらいたい社員に対し会社側が、退職をす […]
-
賃金未払い
■賃金の未払い賃金は通貨で(労働者の同意があれば口座振込でもよい)、労働者に直接、全額を、毎月1回以上定期で支払う必要があります。したがって、仮に使用者が労働者に対して債権を有していたとしても相殺することは許されません。 […]
よく検索されるキーワード
-
- 債権回収 弁護士 相談 草津市
- 債務整理 弁護士 相談 草津市
- 残業代請求 弁護士 相談 京都市
- 法人破産 弁護士 相談 宇治市
- 詐欺事件 弁護士 相談 宇治市
- 残業代請求 弁護士 相談 亀岡市
- 不当解雇 弁護士 相談 京都市
- 相続 弁護士 相談 宇治市
- 残業代請求 弁護士 相談 宇治市
- 労働問題 弁護士 相談 亀岡市
- 債務整理 弁護士 相談 亀岡市
- 不当解雇 弁護士 相談 宇治市
- 残業代請求 弁護士 相談 草津市
- 法人破産 弁護士 相談 草津市
- 債権回収 弁護士 相談 亀岡市
- 不当解雇 弁護士 相談 草津市
- 自己破産 弁護士 相談 宇治市
- 労働問題 弁護士 相談 宇治市
- 詐欺事件 弁護士 相談 亀岡市
- 労働問題 弁護士 相談 草津市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |