賃貸 強制 退去
- 賃借人の家賃滞納問題|強制退去させる方法はある?
住居の賃貸借契約において、借主が家賃を支払わず、家賃滞納がされている場合、強制退去により借主を住居から退去させることが可能です。では、具体的にどのようにして強制退去させることができるのでしょうか。とはいえ、どのような場合に強制退去させることができるのかという明確な基準が存在するわけではありません。個別具体的な状況...
- 債権回収
➃強制執行訴訟や和解、調停により「債務名義」というものを得ることで強制執行により債権回収をすることができます。 紫葵法律事務所では、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、日本全国における債権回収についての問題に対応しております。当事務所は、法律のプロとして、納得できる解決を目指して全力でサポートいたします。債権...
- 労働審判制度とは
労働審判の審判書や調停調書の内容によっては相手方に対する強制執行もできます。労働審判に不服がある当事者は異議申立てができます。異議申立てがなされた場合は訴えの提起があったものとみなされて民事裁判に移行します。 ■労働審判と弁護士労働審判では弁護士の代理人を立てられます。労働審判を弁護士に任せることで書類の作成や各...
- 不当解雇・強制解雇
■合意退職と強制解雇雇用契約の期間中に労働者から辞職を申し出る場合や使用者と労働者が合意していたる場合を合意退職といいます。これに対して使用者が一方的に雇用契約を解除することを強制解雇といいます。強制解雇については法律で厳しい制限が課されており、その条件をクリアしていない限り解雇は違法とみなされます。この違法な解...
- 特定調停
調停証書には、判決と同様の効力を得ることができるため、債権者の立場からすると強制執行をすることができ、便利な制度であると言えるでしょう。 紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。お困りのことがございましたら、ぜひ当法律事務所へご相談ください。...
- 民事再生のメリット・デメリット
また、財産の管理処分権が保持されることは民事再生のメリットでもありますが、それは同時に強制管理的な他の倒産手続と異なり、自らの力で民事再生を行わなければならないことになり、場合によってはデメリットになります。 しかしながら民事再生手続は全体として見れば融通性が効くため、個人・中小企業にとっては倒産手続としてありう...
- 賃貸住宅における原状回復費用|借主はどこまで負担するべき?
原状回復義務とは、住居の賃貸借契約を締結し、その契約終了又は途中解約する際に、借主が部屋に設置した物を取り除いて部屋を返還する義務のことをいいます。そして、原状回復すべきものの範囲としては、契約前の状態に戻して返す必要はありません。通常、部屋に借主が住み続ければ、経年で劣化・消耗していくのは当然であるため、その消...
当事務所が提供する基礎知識
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雇い止めとは
■雇い止めとは雇い止めとは有期雇用契約の更新を拒否し雇用を停止することをいいます。契約期間が定められている有期雇用契約の場合、契約期間満了とともに雇用契約は終了します。しかし、実際には契約を半ば自動的に更新することで長期 […]
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賃料増額請求の要件と...
■賃料増額請求とは?条件はある?賃料増額請求とは、その名の通り不動産の貸主が借主に対して賃料を増額することにつき請求する行為をいいます。賃料を増額させたい場合には、貸主と借主の協議によって取り決め、これを変更することも可 […]
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未払い残業代を請求し...
労働契約を締結している使用者と労働者は相互に労働力の提供と、賃金の支払いを中心とする権利義務関係が生じる法的関係にあります。 労働者は労働力を提供することで、使用者からその対価として賃金を得ることができ、これは労働者の権 […]
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セクハラ・モラハラの...
■モラルハラスメント嫌がらせ一般のことをハラスメントといい、このうち言葉や態度、文章、業務分配などの方法を用いて精神的に攻撃するハラスメントをモラルハラスメントといいます。モラルハラスメントは職場に限らず家庭でも発生しう […]
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賃貸物件で入居者の契...
賃貸物件への入居は、法的には、賃貸物件を所有している所有権者オーナーとの間の賃貸借契約の締結が必要です。賃貸借契約は、民法に明記される契約であり、また、借地借家法の適用を直接受ける契約です。そのため、所有者(賃貸人)と入 […]
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不動産を個人間で売買...
不動産とは、典型的には、土地や建物をいいます。個人間で不動産を売買する場合、居住用手の不動産の購入や、店を開設するための購入など目的はさまざまですが、不動産の価値に合わせて、高額の売買料金を払って不動産を取得することにな […]
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弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |