賃貸 強制 退去
- 賃借人の家賃滞納問題|強制退去させる方法はある?
住居の賃貸借契約において、借主が家賃を支払わず、家賃滞納がされている場合、強制退去により借主を住居から退去させることが可能です。では、具体的にどのようにして強制退去させることができるのでしょうか。とはいえ、どのような場合に強制退去させることができるのかという明確な基準が存在するわけではありません。個別具体的な状況...
- 債権回収
➃強制執行訴訟や和解、調停により「債務名義」というものを得ることで強制執行により債権回収をすることができます。 紫葵法律事務所では、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、日本全国における債権回収についての問題に対応しております。当事務所は、法律のプロとして、納得できる解決を目指して全力でサポートいたします。債権...
- 労働審判制度とは
労働審判の審判書や調停調書の内容によっては相手方に対する強制執行もできます。労働審判に不服がある当事者は異議申立てができます。異議申立てがなされた場合は訴えの提起があったものとみなされて民事裁判に移行します。 ■労働審判と弁護士労働審判では弁護士の代理人を立てられます。労働審判を弁護士に任せることで書類の作成や各...
- 不当解雇・強制解雇
■合意退職と強制解雇雇用契約の期間中に労働者から辞職を申し出る場合や使用者と労働者が合意していたる場合を合意退職といいます。これに対して使用者が一方的に雇用契約を解除することを強制解雇といいます。強制解雇については法律で厳しい制限が課されており、その条件をクリアしていない限り解雇は違法とみなされます。この違法な解...
- 特定調停
調停証書には、判決と同様の効力を得ることができるため、債権者の立場からすると強制執行をすることができ、便利な制度であると言えるでしょう。 紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。お困りのことがございましたら、ぜひ当法律事務所へご相談ください。...
- 民事再生のメリット・デメリット
また、財産の管理処分権が保持されることは民事再生のメリットでもありますが、それは同時に強制管理的な他の倒産手続と異なり、自らの力で民事再生を行わなければならないことになり、場合によってはデメリットになります。 しかしながら民事再生手続は全体として見れば融通性が効くため、個人・中小企業にとっては倒産手続としてありう...
- 賃貸住宅における原状回復費用|借主はどこまで負担するべき?
原状回復義務とは、住居の賃貸借契約を締結し、その契約終了又は途中解約する際に、借主が部屋に設置した物を取り除いて部屋を返還する義務のことをいいます。そして、原状回復すべきものの範囲としては、契約前の状態に戻して返す必要はありません。通常、部屋に借主が住み続ければ、経年で劣化・消耗していくのは当然であるため、その消...
当事務所が提供する基礎知識
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雇い止めとは
■雇い止めとは雇い止めとは有期雇用契約の更新を拒否し雇用を停止することをいいます。契約期間が定められている有期雇用契約の場合、契約期間満了とともに雇用契約は終了します。しかし、実際には契約を半ば自動的に更新することで長期 […]
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退去時の原状回復トラ...
退去時に原状回復トラブルに遭い、困る方が多いようです。この記事では「退去時の原状回復トラブルとは」「弁護士に相談すべきケースとは」について解説します。退去時の原状回復とは退去時の原状回復とは、借主が部屋の中の設備を壊した […]
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共有不動産において起...
■共有不動産とは?起こりやすいトラブルは?共有不動産とは、複数人によって共有されている不動産のことをいいます。共有不動産は、共有者が当該不動産を使用する権利と適切に管理する義務を負っているという点で通常の不動産とは異なり […]
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相続
相続に関する法的な問題は、複雑で専門知識が不可欠になります。また、相続に伴って行う書類集めなどの事務も、ケースによっては膨大で困難な恐れがあります。 ■相続の流れ相続は人の死亡によって開始します。そして相続が生 […]
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更新料の支払い義務は...
■更新料とは?不動産の賃貸借契約では、2年程度の契約期間が定められることが多くなっています。そして、この期間が終わってからも契約を継続したい場合に、借主が家賃とは別に支払う料金のことを、更新料といいます。 更新 […]
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労働審判制度とは
■労働審判とは労働審判は個人の労働者と使用者との間に生じた労働紛争を簡易迅速な手続きで解決するために設けられた制度です。証拠を用意して互いの主張をぶつけるという点は通常の民事裁判に似ていますが非公開で行われる、審理が必ず […]
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弁護士紹介

- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |