残業代請求
■残業代の発生条件と割増率
労働基準法は労働時間を1日あたり8時間週40時間に制限しています。この制限を超えて労働者を働かせた場合、罰則の対象になります。しかし、いわゆる36協定を締結することによってこの規制を回避できます。その代わり時間外労働の時間に応じて割増賃金を支払わなければなりません。これが残業代です。単なる残業の場合は通常賃金の125%、休日出勤の場合は135%を支払う必要があります。また1ヶ月の時間外労働時間が60時間を超えた場合は、原則として超過分に150%以上を支払わなければなりません。また深夜業に対しては常に125%以上の支払いが求められますが、残業が深夜に及んだ場合割増率が重複されて150%以上の支払いを求められます。
もっとも、変形労働時間制やフレックスタイム制、裁量労働制など特殊な労働形態を採用している場合には1日8時間を超えて労働したとしても残業代が発生しない場合があります。このような制度が導入されている場合は就業規則や事業場協定に詳細な記載があるので確認しておきましょう。記載がない場合はこれら制度の導入が無効である可能性があります。
■労働時間の管理と残業代の請求
いかなる理由があろうとサービス残業は違法です。故意であるか過失であるかにかかわらず労働時間の把握と適正な管理は使用者の義務です。例え労働者の自己申告制にしていたとしても例外ではありません。したがって、残業時間相当の残業代が支払われていない場合、労働者は労働審判や民事裁判などの手続きを用いて使用者に請求することができます。このような請求にあたっては使用者が主張する残業時間より長い時間残業していたことを証明する証拠が必要になります。
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
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弁護士紹介

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TEL・FAX | TEL:075-315-9386 / FAX:050-3606-3203 |
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