解雇と不当解雇の判断基準
解雇には主に普通解雇と整理解雇があります。
普通解雇の場合には、30日前の解雇の予告または30日分以上の平均賃金の支払いによって解雇することが可能になります。
しかしながらあらゆる場合に解雇できるわけではなく、不合理な解雇が禁止されています。
すなわち、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は解雇は無効となります。
産前産後や業務上の災害における休業中の解雇、差別的な解雇、内部告発に対する報復としての解雇なども禁止されています。
上記のような場合には解雇は無効となります。
整理解雇とは、 会社の人員整理を目的とした解雇のことを言います。
判断基準として、①人員整理の必要性が低い場合②配置転換などによって解雇を回避する努力が尽くされていない場合③解雇する者を誤っている場合④労働組合や労働者に対して十分な協議や説明が行われていない場合、などには整理解雇が無効となる場合があります。
解雇が不当解雇であると考えられる場合には是非一度当事務所までご相談ください。
紫葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。不当解雇をはじめとして、残業代の未払い、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に紫葵法律事務所までご相談ください。
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弁護士紹介

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TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
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