不当解雇の慰謝料を請求するには
ある日突然「会社に来なくていいよ」と言われたり、身に覚えのない理由で解雇させられた、といった不当解雇の場合に、慰謝料を請求することができます。しかしながら、慰謝料請求できるこそすれど、その請求が認められるとは限りません。
むしろ、裁判で慰謝料請求が認められることの方が少ないでしょう。
一般的に不当解雇とは、会社の経営不振のみを理由とした解雇や従業員の入院を利用とする解雇、そしてその他何の脈絡もない解雇などを指します。会社が解雇を回避する努力をしていなかったり解雇に至る手続きが不透明・不公正な場合であるか否かが不当解雇の指標になりうるでしょう。
しかしながら、このような不当解雇をされたことに対して慰謝料の請求をしても、それが裁判で認められるかというと必ずしも認められないです。むしろ、認められないことが多いです。
その困難性の原因は、慰謝料請求の構造にあります。不当解雇をした会社に対して慰謝料請求をすることは、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、慰謝料請求の場合は710条参照)をすることを意味します。不法行為に基づく損害賠償請求は、原告が被告の過失・故意を証明する必要があります。そのため、不当解雇の場合には不当解雇をさせられた人が会社が不当解雇をしたことを示すような証拠を用意する必要があります。
不当解雇をさせられた人が用意する必要書類としては、
・雇用契約書・就業規則・賃金規程
・解雇通知書
・解雇理由証明書
・人事評価書
・解雇に関して会社側とのやり取りが記載されたメールや書面
を挙げることができます。
特に解雇通知書や解雇理由証明書は会社に請求しなければ入手できない書類であり、なおかつ裁判において会社側が後出し的に提出することのできる書類になります。
また、裁判は、経済的・時間的なコストがかかる制度になります。当面の生活費が目的であるとしたら、失業手当を受けることも有効です。
この辺りはそれぞれの事情によりますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所では、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に全国の皆様より幅広くご相談を承っております。労働問題、債務整理のほか、詐欺事件、相続、離婚、債権回収等についてご不明な点が御座いましたら、是非、紫葵法律事務所にお気軽にお問い合わせください。
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