不当解雇 弁護士 相談 亀岡市
- 労働問題を弁護士に相談するメリット
■弁護士に相談・依頼する安心感労働問題に遭遇すると生活への不安などからストレスに悩まされることがあります。弁護士に相談することで今後の対応方針などが明確になり将来への不安を軽減できます。また弁護士は法律の専門家なので安心して交渉や手続きを任せられます。 ■弁護士が交渉・手続きを代行することによる負担の軽減労働問題...
- 労働審判制度とは
■労働審判と弁護士労働審判では弁護士の代理人を立てられます。労働審判を弁護士に任せることで書類の作成や各種手続きを弁護士に任せられ、依頼者の方にかかる負担を大幅に緩和できます。また弁護士は労働審判のノウハウを熟知しているのでより効果的な主張立証ができます。 柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地...
- セクハラ・モラハラの対応について
パワハラについては防止法が制定されており企業に対してパワハラを防止するため必要な対策をとり相談体制を整備することが義務付けられています。 ■セクシャルハラスメントセクシャルハラスメントとは「職場においておこなわれる、従業員の意に反する性的な言動」をいいます。上司から部下に対する言動には限定されません。また男性から...
- 離婚
離婚はプライベートな問題であるという認識も根強く、だれにも相談できずに一人で抱え込んでしまうという方も少なくありません。 ■離婚の種類離婚には、いくつかの種類がありますが、ここでは代表的な離婚の方法についてご説明いたします。 ①協議離婚協議離婚とは、第三者を介さずに夫婦のみで話し合いを行い、合意することで成立させ...
- 相続
争いやミスなく相続の手続を終えるためにも、専門家である弁護士に早期に相談することが望ましいといえます。 紫葵法律事務所では、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、日本全国における相続についての問題に対応しております。当事務所は、法律のプロとして、納得できる解決を目指して全力でサポートいたします。相続についてお悩...
- 詐欺事件
詐欺があったことを証明するのは簡単ではなく、証拠が失われてしまう恐れもあることから、早期に専門家である弁護士に相談することが得策であるといえます。 紫葵法律事務所では、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、日本全国における詐欺事件についての問題に対応しております。当事務所は、法律のプロとして、納得できる解決を目...
- 雇い止めとは
このような雇い止めは上記の雇い止めが制限されるケースに該当する可能性があります。柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 賃金未払い
なお退職時の年齢に応じて限度額が定められています。柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 不当解雇・強制解雇
この違法な解雇を不当解雇と呼びます。 ■強制解雇の条件労働契約法16条は強制解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しています。つまり強制解雇を行うためには、①客観的に合理的な理由が存在し、②その理由に照らして解雇という行...
- 残業代請求
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 労働問題の種類
不当解雇や雇い止めなど労働者の雇用そのものに関わる問題です。法律は解雇を厳しく規制しており、雇い止めについても一定の制限を課しています。これらの規制に違反した解雇は無効であり、職場復帰や解雇期間中における賃金の支払いを請求できます。また明示的に解雇された場合でなくても、ハラスメントを用いた強引な退職勧奨などが認め...
- 債務整理を弁護士に依頼するメリット
では、これらの制度を弁護士に依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。 ①貸金業者からの取り立てがなくなる弁護士に依頼する一番のメリットは、やはり貸金業者から取り立てがなくなることでしょう。貸金業法21条1項9号には、取り立てにあたり、債務者が、債務の処理を弁護士等に委託し、又はその処理のため必要な...
- 民事再生
① 弁護士への依頼または裁判所への申し立て弁護士へ依頼された後は、弁護士が必要書類をまとめ、裁判所へ申し立てることとなります。なお、裁判所へ申し立てる際には、後の監督委員等に報酬として支払われる「予納金」が必要となります。予納金の額は裁判所によって異なるため、注意が必要です。 ② 保全処分決定裁判所への申し立てが...
- 任意整理
もっとも、債権者にとってはなるべく多くの金額を返済して欲しいと考えるのが通常ですから、競技をなるべく自分にとって有利な方向へと進められるよう、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。 ・デメリット自己破産や個人再生と異なり、裁判上の手続きではないため、債務を減らすことができるかどうかは究極的に貸金業者の気...
- 法人破産
②弁護士の依頼及び債権者への受任通知破産手続をすることを会社の中で決めた後は、弁護士に破産手続を依頼することがほとんどです。というのも、貸金業法21条1項9号に、「債務者等が,貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」とい...
- 自己破産
弁護士の中から管財人が選ばれ、これ以降は債務者の所有している不動産、動産等の財産は管財人の管理の下に置かれます。債務者が財産を勝手に処分して、債権者に配当されるはずであった金銭を侵害することがないようにするためです。 ⑵債権者集会及び配当管財人と債権者が集まり、債務者の財産を分配するための集会を行います。これが適...
- 債権回収
会社ではなく弁護士名義で内容証明郵便を送付することは、債務者側から見れば、裁判まで追い込まれるというリスクが高いということを意味します。ここでは弁護士名義というのがポイントになります。 ➁民事調停➀と異なり、民事調停は裁判所を介した手続になります。もっとも裁判とは異なり、裁判所が選任した調停委員が話し合いでの解決...
- 過払い金請求
また、以前に借金があり、その借金が2010年よりも前に発生したときは、金利がグレーゾーンである可能性が極めて高いため、これらに該当する方は、一度法律事務所までご相談されることをお勧めします。 紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。お困りのこ...
- 個人再生
紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。お困りのことがございましたら、ぜひ当法律事務所へご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 特定調停
紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。お困りのことがございましたら、ぜひ当法律事務所へご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
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会社からしつこい引き...
会社を辞めたくても、しつこい引き止めにあって退職できない場合も多くあります。今回の記事では、会社からしつこい引き止めをされて退職できないときの対処方法をご紹介します。会社からしつこい引き止めをされて退職できないのは違法会 […]
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未払い残業代を請求し...
労働契約を締結している使用者と労働者は相互に労働力の提供と、賃金の支払いを中心とする権利義務関係が生じる法的関係にあります。 労働者は労働力を提供することで、使用者からその対価として賃金を得ることができ、これは労働者の権 […]
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労働問題の種類
■賃金・手当てをめぐる労働問題残業代など賃金の未払や減額などから生じる労働問題です。サービス残業やボランティアと称する労働の強要など違法な時間外労働・休日労働もこの類型に含まれます。労働しているにもかかわらず、賃金が支給 […]
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賃借人の家賃滞納問題...
住居の賃貸借契約において、借主が家賃を支払わず、家賃滞納がされている場合、強制退去により借主を住居から退去させることが可能です。では、具体的にどのようにして強制退去させることができるのでしょうか。とはいえ、どのような場合 […]
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解雇と不当解雇の判断...
解雇には主に普通解雇と整理解雇があります。普通解雇の場合には、30日前の解雇の予告または30日分以上の平均賃金の支払いによって解雇することが可能になります。しかしながらあらゆる場合に解雇できるわけではなく、不合理な解雇が […]
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残業代請求
■残業代の発生条件と割増率労働基準法は労働時間を1日あたり8時間週40時間に制限しています。この制限を超えて労働者を働かせた場合、罰則の対象になります。しかし、いわゆる36協定を締結することによってこの規制を回避できます […]
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弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |