民事再生のメリット・デメリット
日本の民事再生手続は、中小企業・個人債務者向けに作られた制度です。法人(中小企業)にしろ個人にしろ、民事再生は債務を少しだけ減らしたり、もう少し待ってくれたりしたら危機を脱出できるというような状況の債務者を援助する制度です。
債務地獄から脱出する見込みを把握するために、民事再生では具体的な債務返済計画を記した再生計画を作成し、これに沿って債務者の事業または経済生活の再生を図ります(民事再生法1条)。この再生計画を作成する点がやや煩雑であるといえるかもしれませんが、民事再生にはメリットもあります。
民事再生と同様の倒産手続として破産手続がありますが、破産すると自らの財産は破産財団に組み込まれ、破産管財人の指導のもと、債務者の財産の使用・処分行為に大きな制限がかかります(破産法78条1項)。
これに対して、民事再生手続では手続が開始した後も債務者が財産の管理処分権や業務遂行権が保持される、いわゆる自立再建型の倒産手続になります。これは具体的には持ち家など生活上必要かつ価値が高い財産を手放す必要がないことを意味します。
また、破産手続よりも手軽に行うことができる点も民事再生手続のメリットとして考えられます。
ただし、民事再生手続にもデメリットと呼べるものがあります。まず、民事再生は個人や中小企業といったような比較的小中規模の債務者を念頭に設計されているため、大企業には適合しない場合があります。債権者の数が多く、権利義務関係や担保権の調整が必要となる大企業の倒産手続には会社更生手続を行う方が良いと考えられます。また、財産の管理処分権が保持されることは民事再生のメリットでもありますが、それは同時に強制管理的な他の倒産手続と異なり、自らの力で民事再生を行わなければならないことになり、場合によってはデメリットになります。
しかしながら民事再生手続は全体として見れば融通性が効くため、個人・中小企業にとっては倒産手続としてありうる選択肢であると考えられます。
当事務所では、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に全国の皆様より幅広くご相談を承っております。債務整理、労働問題のほか、詐欺事件、相続、離婚、債権回収等についてご不明な点が御座いましたら、是非、紫葵法律事務所にお気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
-
セクハラ・モラハラの...
■モラルハラスメント嫌がらせ一般のことをハラスメントといい、このうち言葉や態度、文章、業務分配などの方法を用いて精神的に攻撃するハラスメントをモラルハラスメントといいます。モラルハラスメントは職場に限らず家庭でも発生しう […]
-
未払い退職金の時効
退職金は、各企業が従業員に対して必ずしも支払わなければならないものではありません。しかし、就業規則や求人票などの書面に退職金の支給が明記されている、もしくは書面に記載がなくても慣例的に退職金が支給されている場合には、原則 […]
-
会社からしつこい引き...
会社を辞めたくても、しつこい引き止めにあって退職できない場合も多くあります。今回の記事では、会社からしつこい引き止めをされて退職できないときの対処方法をご紹介します。会社からしつこい引き止めをされて退職できないのは違法会 […]
-
突然、不動産の立ち退...
■立ち退き請求と法律不動産の賃貸借契約では、貸主は借主に不動産を使用収益させる義務を負っています。そのため、貸主が借主に立ち退き請求をするためには、賃貸借契約が終了していることが必要となります。賃貸借契約の終了原因には、 […]
-
解雇と不当解雇の判断...
解雇には主に普通解雇と整理解雇があります。普通解雇の場合には、30日前の解雇の予告または30日分以上の平均賃金の支払いによって解雇することが可能になります。しかしながらあらゆる場合に解雇できるわけではなく、不合理な解雇が […]
-
更新料の支払い義務は...
■更新料とは?不動産の賃貸借契約では、2年程度の契約期間が定められることが多くなっています。そして、この期間が終わってからも契約を継続したい場合に、借主が家賃とは別に支払う料金のことを、更新料といいます。 更新 […]
よく検索されるキーワード
-
- 自己破産 弁護士 相談 亀岡市
- 債権回収 弁護士 相談 草津市
- 労働問題 弁護士 相談 亀岡市
- 相続 弁護士 相談 亀岡市
- 離婚 弁護士 相談 宇治市
- 自己破産 弁護士 相談 草津市
- 債権回収 弁護士 相談 亀岡市
- 残業代請求 弁護士 相談 京都市
- 労働問題 弁護士 相談 宇治市
- 労働問題 弁護士 相談 京都市
- 法人破産 弁護士 相談 草津市
- 詐欺事件 弁護士 相談 京都市
- 残業代請求 弁護士 相談 草津市
- 詐欺事件 弁護士 相談 草津市
- 相続 弁護士 相談 草津市
- 債務整理 弁護士 相談 宇治市
- 離婚 弁護士 相談 草津市
- 不当解雇 弁護士 相談 京都市
- 離婚 弁護士 相談 亀岡市
- 自己破産 弁護士 相談 宇治市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |