会社 民事再生法
- 債権回収
会社ではなく弁護士名義で内容証明郵便を送付することは、債務者側から見れば、裁判まで追い込まれるというリスクが高いということを意味します。ここでは弁護士名義というのがポイントになります。 ➁民事調停➀と異なり、民事調停は裁判所を介した手続になります。もっとも裁判とは異なり、裁判所が選任した調停委員が話し合いでの解決...
- 労働問題を弁護士に相談するメリット
しかも、トラブルになった会社と交渉しなければならないので精神的な負担もあります。そこで弁護士に依頼し、手続きや交渉を代行させることで手続きの負担を軽減するだけでなく、会社と直接交渉する必要もなくなり重圧から解放されます。 ■適切な解決弁護士は単に法律について専門的な知識を持つだけでなく有利な解決に至るための様々な...
- セクハラ・モラハラの対応について
上司などからハラスメントにあった場合はまずは会社の相談窓口などに相談しましょう。相談窓口が存在しない場合には上司の上司などでも構いません。相談しても対応してもらえない場合や会社が信用できない場合には弁護士に相談しましょう。 柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から...
- 民事再生
民事再生とは、会社の債務が膨れ上がり、返済が滞ってしまった場面において、債務の一部をカットしてもらったり、返済を一時停止することができる裁判上の手続きのことをいいます。民事再生は、すべての借金を免除される制度ではないため、最終的に残額分を貸金業者へと適切に支払わなければいけません。そのため、民事再生を運用するため...
- 個人再生
の2つが必要となります(民事再生法221条1項、239条1項参照)。 次に、個人再生は、借金を一部減額させることができますが、最低返済しなければならない額が定められています。債務総額が100万円未満の人・・・・・総額全部債務総額が100万円以上500万円以下の人・・・・・100万円債務総額が500万円より多く15...
- 法人破産
まずは、会社の取締役によって、事業の停止をして、破産手続をすることが決められます。なお、事業を継続するか否かは「業務執行の決定」(会社法362条2項1号)に関わることであるため、取締役会設置会社の場合は、取締役会決議(同法369条1項参照)を必要とします。また、例外として、破産申立について取締役会決議を得ることが...
当事務所が提供する基礎知識
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賃貸住宅における原状...
原状回復義務とは、住居の賃貸借契約を締結し、その契約終了又は途中解約する際に、借主が部屋に設置した物を取り除いて部屋を返還する義務のことをいいます。そして、原状回復すべきものの範囲としては、契約前の状態に戻して返す必要は […]
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賃貸物件の設備不良|...
大家さんと賃貸借契約を締結し、賃貸物件の引き渡し受けた場合で、賃貸物件に設備不良があると、借主としては、設備不良を直すよう求めたいのが通常といえます。 賃貸借契約の対象となっている賃貸物件について、契約不適合があると判断 […]
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休日出勤手当は必ず支...
休日出勤とは、就業規則に規定されている休日に働くことを指します。休日出勤を行った従業員に対しては通常よりも割り増しした賃金、つまり「休日出勤手当」が支給されるケースと、支給されないケースがそれぞれ存在しています。こちらで […]
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セクハラ・モラハラの...
■モラルハラスメント嫌がらせ一般のことをハラスメントといい、このうち言葉や態度、文章、業務分配などの方法を用いて精神的に攻撃するハラスメントをモラルハラスメントといいます。モラルハラスメントは職場に限らず家庭でも発生しう […]
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詐欺事件
近年、詐欺はますます身近な問題になりつつあります。フリマアプリなどが普及し、取引をする場面が増加してきており、家族やお子さんが詐欺の被害に遭ってしまう恐れもあります。また、詐欺の方法や形式もますます多様化、複雑化しており […]
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労働審判制度とは
■労働審判とは労働審判は個人の労働者と使用者との間に生じた労働紛争を簡易迅速な手続きで解決するために設けられた制度です。証拠を用意して互いの主張をぶつけるという点は通常の民事裁判に似ていますが非公開で行われる、審理が必ず […]
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弁護士紹介
![幡地弁護士](https://shiki-lawoffice.com/wp-content/themes/shiki/img/base/img1.jpg)
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
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